型枠運搬中に開口部から墜落

発生状況

本災害は、鉄筋コンクリート造り建築物の新築工事において、型枠の解体工事に当たっていた作業者が、開口部に足を踏み込み約6mの高さからコンクリート床に墜落したものである。
 災害は、躯体工事における外壁の型枠の解体作業中に発生した。
 当該作業に従事していたのは、型枠の解体を請け負っていた甲社(3次下請)所属の作業者A(被災者)とBの2名であった。
 当日の作業は、AとBが共同で2階の型枠を解体し、解体した型枠を型枠仮置き場に移動していくという手順であった。
 解体作業は足場上で行われ、解体した型枠(幅60cm×長さ3m×厚さ7cm)を足場に沿って通路上にいったん取り出した後、そこから型枠仮置き場に運搬する作業はAが1人で行っていた。この作業を数回繰り返し、Aは前回と同様に運搬しようとして型枠を持ち上げ、方向転換するため後ろ向きで歩いたところ、コンクリート床スラブと壁の間にあたる開口部(28cm×6.45m)に足を踏み込み、そのまま約6m下の1階コンクリート床スラブ上に墜落した。
 なお、当日の作業については、甲社所属の職長Cの指揮のもとに行うこととされていたが、災害発生当時Cは、同現場内にいたものの別の場所で作業に従事しており、直接指揮をとる態勢ではなかった。
 また、Aは、安全帯を着装していたが、当作業においては使用していなかった。

原因

(1) 作業場における墜落のおそれのある開口部に、手すりを設ける等の墜落防止措置がなされていなかったこと。
(2) 墜落のおそれのある箇所での作業について、安全帯を使用していなかったこと。
(3) 関係請負人に対する墜落防止対策に関する連絡調整が不十分であったこと。

対策

(1) 開口部等墜落のおそれのある箇所には、手すりを設ける等の墜落防止措置を講じること。また、措置を講じるまで、元請業者は下請作業者に作業床を使用させないこと。
(2) 墜落のおそれのある箇所で作業を行う場合に、安全帯を使用する等適正な対応ができるよう安全教育等を徹底し、周知すること。
(3) 安全協議会等を通じて、作業者に対する墜落防止対策に関する連絡調整を徹底すること。

単管から墜落し、死亡

発生状況

本災害は砂防工事現場において、砂防えん堤の外側に設置した張出し足場の架替え作業中、足掛かりとしていた単管から作業者が墜落して死亡したものである。
 災害の発生した工事は川に堤高13mの砂防ダムを建設するものであり、型枠の組立てとコンクリートの打設を順次繰り返しながら90cmずつえん堤を築くものであった。
 えん堤には型枠の組立て作業を行うための張出し足場が設置されており、えん堤が高くなるたびに足場を架け替えていた。この張出し足場は、型枠上に水平に取り付けた単管に手摺りを取り付けるための建地のついたブラケットを、1.5mごとに設置し、足場板を架け渡し、手摺りを取り付けたものである。
 足場の架替えはブラケットを設置するための単管を新たに取り付けた後、手摺りと足場板をすべて取り外し、単管を足掛かりとして、ブラケットを新たに取り付けた単管に設置し直す方法により行っていた。
 災害発生当日、被災者は作業打合せを行ったあと、他の作業者と2名で足場の架替え作業を始めた。当日の作業は、まず単管を取り付けた後、被災者がブラケットを設置し、もう一人が足場板を架け渡して、2段の手摺りをクランプで固定するものであった。被災者が単管を足掛かりとしてブラケットを上方の単管に設置していたとき、足を踏み外し、約6m下の地面に墜落し死亡したものである。なお、災害が発生したとき、現場内には親綱は設置されておらず、被災者は安全帯を腰に巻いていたが使用していなかった。

原因

[1] 高さ2m以上の高所作業で、墜落の恐れがあったのにもかかわらず、安全帯の使用が不完全であったこと。
[2] 安全帯の使用に必要な安全帯取付け設備を設置していなかったこと。

対策

[1] 本災害事例の作業においては、ブラケットをあらかじめ相当数用意し、新たな単管を取り付けた際にブラケットも設置しておくことにより作業床が設けられていない状態での作業を減らすことが可能であり、事前に作業方法、作業手順を十分に検討すること。
[2] 墜落災害のおそれのある高所作業で、足場の設置等作業床を設けることが困難な場合において作業者に安全帯を使用させるときは、有効な安全帯取付け設備を設置し、確実に安全帯を使用させて作業を行わせること。

手すりがはずれ足場上から墜落

発生状況

本件災害は、鉄筋コンクリート造2階建の校舎建築工事において、足場上を通行中の作業者が、約7m下の地面に墜落したものである。
 工事は、災害発生当日までに、屋根周り部分を除いてコンクリート打設がほぼ終了し、災害発生当日は屋根軒先回りの型枠組作業を下請で現場に入っていた型枠大工2名で行うことになっていた。型枠の材料となるベニヤ板は既にコンクリート打設が終了した屋上部分に移動式クレーンでつり上げられ、まとめて借り置きされていた。
 当該現場に設置されていた足場は、被災者が所属する事業場とは別の業者により組み立てられた鋼管枠組み足場であったが、建築物躯体の角の部分では、本来の鋼製床つき布枠及び手すりパイプの長さでは余ってしまうため、木製の足場板を掛け渡し、また、手すりについても本来であれば建枠の支柱に差し込んで取り付けるべきところを番線で結んで取り付けていた。
 被災者はこの日の作業を始めるため、型枠材料を作業場所のほぼ反対側にある仮置場所に取りに行こうとして枠組み外部足場の最上段を歩いていたが、建物の角の部分の足場で、鋼製床付布枠の上に掛け渡して使われていた木製足場板の段差につまずき、手すりに体を預けるように倒れかかった。
 このとき、足場の建枠の支柱に番線で取り付けられていた手すりがはずれ、被災者は足場から墜落した。

原因

1 外部足場について、本来の枠組み足場の組立方と異なる方法で組み立てられた部分があったこと。
2 強度等の安全性を十分に考慮することなく安易に組立方を変更したこと。
3 足場設置業者及び元方事業者が、足場設置後にその安全性について点検を行っていなかったこと。

対策

1 足場の施工計画を十分に検討し、必要なサイズの材料を揃えた上で足場の組立に着手すること。
2 やむを得ず本来の組立方と異なる組立方をする場合には、強度、安全通路の確保等に十分考慮した組立方とすること。
3 足場設置業者及び元方事業者は足場設置後にその安全性について点検を行うこと。特に元方事業者にあっては、足場の設置後撤去されるまでの間、定期的に点検を行うこと。

ひも掛けしていない型枠の荷崩れによりトラックの荷台から転落

発生状況

本災害は、被災者等が、幼稚園新築工事現場において、解体した門型足場枠38個(約550kg)を2トントラックの荷台の前方に立てかけるようにして積み、被災者が荷台に乗って足場枠を後ろから支え、トラックを走行させたところ、荷崩れし、被災者が道路に転落し被災したものである。
 災害発生当日、被災者らにより、外部足場(張り出し足場、照明用足場)の撤去、片付け、コンクリートはつり等の作業が行われた。照明用足場は、夜間作業用に躯体を3箇所から照らす照明の設置用のもので、躯体回りの作業用足場とは別に現場敷地内の3ヵ所に枠組足場を5層から7層組んだものであった。3ヵ所の照明用足場は当日午前中より解体され、解体された足場の部材はそれぞれの足場があった付近に置かれた。解体された照明用足場の部材は、資材置き場に持っていくことになっており、この運搬作業中に本件災害が発生したものである。
 解体された照明用足場の部材の運搬作業は、被災者ら3名によって行われた。解体された照明用足場の部材は現場内の3ヵ所に置かれていたが、まず、当該現場の広場の奥に置かれていた部材を運ぶため、作業者Bが現場内に停めてあった空の2トンダンプトラックを広場の奥まで運転して移動させ、他の作業者Cと被災者Aの3名で部材(門型足場鋼管枠(約20から30個)とその筋交い)を当該トラックに積み込んだ。その際、門型枠を荷台の中心に運転席側に立て掛けて積み、筋交いは門型枠の両側に寝かせて積んだ。次に、当該広場の入り口付近に置かれていた部材を積み込むため、作業員Bが当該トラックを広場の入り口まで約20メートル運転して移動させた。移動の際は被災者Aが当該トラックの荷台に乗り、立て掛けて積んだ門型枠を後方より支えながら移動した。このとき、門型枠はロープ等で固定されておらず、荷台後部のあおりは開いた状態であった。荷台両側のあおりは閉じてあった。また、当該広場は平担であった。入り口付近に置かれていた部材を同じ3名で前記と同様に当該トラックに積み込んだ。この時点で積み込んだ部材の合計は、門型枠38個、筋交い36組と1本となった。
 次に、当該現場内の北西側付近に置かれていた部材を積み込むため、Bは当該トラックを移動しようとしたが、現場の広場から北西側までの間には仮設物があり、現場内を通って北西側までトラックを移動させることはできない状態であったため、当該現場の北側の道路を回って北西側付近まで行くこととした。このため、現場内広場の東側から現場に面した道路に出て左折し、T字路にさしかかり道路標示の一時停止線で一旦停止した。道路に出てから一時停止線の約10m付近までの道路は平担であるが、一時停止線付近は約8.5%の上り勾配である。この移動の際も前記と同様の状態で移動していた。Bが当該トラックを一旦停止後T字路を左折しようと再発進した直後、荷台の方から「ガシャッ」というような金属音がしたのですぐトラックを止めトラックの後方に行ってみると、Aはトラックのすぐ後方の道路上に仰向けに倒れており意識のない様子であった。積んでいた門型枠は後方に倒れ一部は荷台から落ちかかった状態になっており、荷台の後部のあおりは開いた状態のままであった。荷掛け用のロープは当該トラックの助手席に置いたままであった。Aは、約2週間後に死亡した。
 なお、災害発生当日の朝の打ち合わせでは、現場代理人等から運搬方法について特段の指示はなかったが、当該運搬作業については現場代理人も承知していたものである。

原因

1 トラックの荷台に作業者を乗せて走行させたこと。
2 ロープ掛け等、荷の移動防止措置を講じていなかったこと。
3 荷台の後部あおりを開いたままトラックを走行させたこと。
4 安全管理体制が不明確で、作業者まかせとなっており、現場代理人等による安全面に配慮した作業指示がなされていないこと。

対策

1 トラックの荷台に作業者を乗せて走行させないこと。
2 トラックに荷を積む際に、荷の重量、バランスを考慮した積載方法をとり、かつ荷の移動防止措置を確実に行うこと。
3 トラックを走行させる際は必ずあおりを閉じること。
4 明確な安全管理体制を作り、各安全管理担当者は安全面に十分配慮した作業指示を確実に配下の者に伝えること。
5 前記1から3について作業標準等を作成の上、作業者に安全教育を行うこと。

玉掛け作業中にドラグ・ショベルが転落し、作業者を直撃

発生状況

本災害は、ホテル新築工事における測量において、測定のためのポイント上に敷いてあった工事用鉄板を移動させるため、ドラグ・ショベルによりつり上げ旋回したところ、ドラグ・ショベルのバランスが崩れ転倒し、玉掛け作業を行っていた作業者を直撃したものである。
 災害が発生した工事は、建物の新築工事に伴う外溝工事であり、事故当日は、フェンスを張るための土台となるコンクリートの型枠作業、コンクリートミキサー車を現場へ導き入れるための整地作業および測量作業であった。
 型枠作業に2名、小型ドラグ・ショベル(バケット容量0.25m3)を使用した整地作業に2名、そして測量作業に2名の計6名が作業を行っていた。
 整地作業および測量作業はそれぞれ別々に移動しながら行われていた。
 建物東側付近の水路について測量しようとしたところ、測量ポイントの一つが現場に入る車両運行のために敷設されていた重量1.4トンの大きい鉄板の下になっていた。
 このため測量用の杭を地面に打ち付けられず困っていたところ、整地作業が一段落し、所定の置き場に戻すために小型のドラグ・ショベルが移動してきた。
 測量を行っていた現場責任者は、ドラグ・ショベルを運転していた者と相談し、鉄板を小型ドラグ・ショベルでつり上げて移動させることになった。
 杭を打つためには敷設してある鉄板の5枚を移動させる必要があり、現場責任者が玉掛けの指示を行い、その指示により1人がドラグ・ショベルを運転し、整地作業の補助を行っていた者がワイヤーロープで玉掛けを行った。もう1人の測量を行っていた者は、少し離れたところで測量の準備をしていた。
 1枚ずつ3枚移動したところで、玉掛けの指示を行っていた現場責任者は、作業を見ていなくても大丈夫だと判断し、測量の準備にとりかかった。
 その直後、4枚目の鉄板をつり上げ旋回させたところ、ドラグ・ショベルはバランスを崩し、80cm下の水路の脇の整地した通路に倒れ込んだ。その時ドラグ・ショベルの倒れ込んだ場所で玉掛けを行っていた者が、ドラグ・ショベルの下敷きになった。

原因

(1) 鉄板を移動させなければならないという当初予定にない作業の必要性が発生したにもかかわらず、その作業の打合せ等を行わず十分な安全確保を行わなかったこと。
(2) ドラグ・ショベルを用途外の荷のつり上げ作業に使用したこと。
(3) 荷の重量に比し、ドラグ・ショベルの能力、安定度が不十分であったこと。
(4) 玉掛けが終了したにもかかわらず、作業範囲外に退避させていなかったこと。

対策

(1) 荷をつり上げて移動させるには移動式クレーン等を使用し、ドラグ・ショベル等の車両系建設機械による用途外使用は行わないこと。
(2) 移動式クレーン等が使用できない等でドラグ・ショベル等の車両系建設機械を使用し荷をつり上げることがやむを得ない場合には、荷の重量、旋回によるモーメントを考慮し、荷をつり上げ旋回させることで転倒することがないよう使用すること。
(3) 打ち合わせ等と異なる事態が発生した場合は、元請等関係者に連絡し、改めて協議し、十分な安全確認をした上で作業を行うこと。
(4) 作業範囲内には作業者を立ち入らせないこと。