ビル工事現場においてコンクリート打設作業中、型枠支保工が倒壊

発生状況

 この災害は、地上5階建て、鉄筋コンクリート造建物の建設工事において5階のB工区で、コンクリート打設中に発生したものである。
 当日は、5階B工区のコンクリート打設作業を計画していた。コンクリート打設作業は午前8時30分から開始され、コンクリート圧送車を2台使用し、2ヶ所に分けて実施されていた。
 午前中、B工区の約1/4のコンクリート打設作業を行い、計画通りに終了した。昼の休憩後、12時30分頃から残りのコンクリート打設作業を開始した。災害は、4本の柱と大梁に囲まれたスパンの内(B工区中の一部)で発生したものでその部分は、小梁を境にして階高が異なっていた。また小梁の片側は、午前中に施工した部分と同様の階高であったが、小梁の反対側は、下階(4階部分)が車路スロープとなっており、階高が他の部分よりも高くなっていた。
 午後1時頃、小梁を境に階高が低い側のコンクリート打設を行った後、階高が高い残り部分のコンクリートを打設していたところ、突然小梁の箇所が陥没し、打設部分のスラブが抜け落ちた。
 その結果、当該部位のスラブ上で打設作業に従事していた作業員6名全員が、階下の4階及び車路スロープ部まで型枠部材と共に墜落し、被災した。

原因

 この災害の直接的な原因は、型枠支保工として用いたパイプサポートの座屈によるものと考えられる。
 労働安全衛生規則第242条には、「パイプサポートを支柱として用いるものにあっては高さが3.5mを超えるときには、高さ2m以内毎に水平つなぎを二方向に設け、かつ、水平つなぎの変位を防止すること。」と規定されている。
 この災害においても、支保工の横変位を防止するための水平材は、上記の様に設けられていた。しかしながら、小梁と平行な方向の水平材は、壁まで達しており、その方向については拘束されていたと考えられるが、小梁に直交する方向の水平材は、壁まで達しておらず、支保工の横変位防止に寄与できていない状態であったと考えられる。さらに、この水平材は、全ての支保工に取り付けられるべきであったにもかかわらず、支保工の数本毎に配置されていた
 そのために支保工が、座屈を起こし、その支保工で支えられていた小梁が、落下したものと考えられる。

対策

 建設現場における作業効率促進のため、施工方法の標準化は、各施工業者毎に作製されており、施工性及び安全性の向上について、成果が上げられている。今回の災害は、この様な、標準化を過信した結果起きた災害であると言える。
 同種災害の再発防止のためには、次のような問題を繰り返さないことが重要である。
1 施工計画の整備
 この災害が、発生した部分は、標準組立図では対応できない部分であったにもかかわらず、標準組立図で対応してしまい、安全性の確認を怠った。
2 施工の実施
 支保工は、45cm間隔で組み立てられるべきところ、90cm間隔で組み立てられていた。また、支保工の横変位を防止するための水平材は、直角2方向に堅固な壁に達するように、に設けらる必要があるが1方向の水平材は、壁まで達しておらず、支保工の横変位防止に寄与できていない状態であった。さらに、水平材の数もサポート数本ごとにしか設置されていなかった。この様に、組立図に合致した施工が、正確に行われていなかった。
3 施工管理体制の不備
 前記したように、支保工の施工に不備があったにもかかわらず、形式的に点検されているだけで、支保工の間隔、水平つなぎの不備について、確認していなかった。

コンクリートの打設中、型枠支保工が倒壊

発生状況

本災害は大手建設会社が一括して施工していた8棟の鉄筋コンクリート造の共同住宅等の新築工事のうちの1棟の工事で発生した。
 災害発生当日の作業は以下のとおりであった。
 午前からコンクリートの打設作業を始め、圧送車2台を用いて東西両端から2スパンずつ合計4スパンの柱・壁・梁部分のコンクリートの打設を行ったあと、その部分の屋根の打設を行い、作業を一旦終了した。午後から、残りの部分の柱・壁・梁部分の打設をまず行い、次に屋根部分の打設を開始した。東側から3スパン目の南側部分の屋根の打設をほぼ終了し、同部分のコンクリート均し作業を行いながら、コンクリートホースを北側の屋根部分に移動させていたところ、南側部分の型枠支保工が倒壊したものである。
 なお、型枠及び型枠支保工の施工については、元方事業者が組立て図等を作成し、組立ては型枠支保工の組立て等作業主任者の選任されている専門工事業者が担当していた。
 また、型枠支保工の組立状況についてその未倒壊部分から次のような問題点がみられた。
[1] 支柱の上端にキャンバーを置かず、また、支柱の上端の移動を防止する措置が講じられていなかったこと。
[2] 支柱の水平つなぎについて、その端部を壁に当てるか又は筋かいを設けることによる水平つなぎの変位を防止するための措置が講じられていなかったこと。また、支柱の配置が整然としておらず、水平つなぎがすべての支柱に取り付けられていなかったこと。

原因

1 支柱と水平つなぎの接合に、直交クランプでなく、緊結力の弱い根がらみクランプが使用されていたこと。
2 型枠支保工が、組立図どおりに組み立てられていなかったこと。
3 支柱の上端部分の移動を防ぐ措置及び水平つなぎの変位防止の措置が不十分であり、支柱が作用荷重に耐えることができずに座屈したこと。

対策

1 型枠支保工の組立図を作成するときは、主要な部材の設置間隔、部材に継ぎ手や接合部を設ける場合の位置や具体的な接合方法(ボルトや釘の本数や間隔)を指定すること。
2 型枠支保工は、組立図どおりに組み立てること。
3 支柱の水平つなぎの変位を防止するための措置を確実に行うこと。
4 元方事業者はコンクリートの打設を行う前に型枠支保工が組立図どおりに組み立てられているか確認すること。
5 作業者に対する安全衛生教育を徹底すること。