ビル工事現場においてコンクリート打設作業中、型枠支保工が倒壊

発生状況

 この災害は、地上5階建て、鉄筋コンクリート造建物の建設工事において5階のB工区で、コンクリート打設中に発生したものである。
 当日は、5階B工区のコンクリート打設作業を計画していた。コンクリート打設作業は午前8時30分から開始され、コンクリート圧送車を2台使用し、2ヶ所に分けて実施されていた。
 午前中、B工区の約1/4のコンクリート打設作業を行い、計画通りに終了した。昼の休憩後、12時30分頃から残りのコンクリート打設作業を開始した。災害は、4本の柱と大梁に囲まれたスパンの内(B工区中の一部)で発生したものでその部分は、小梁を境にして階高が異なっていた。また小梁の片側は、午前中に施工した部分と同様の階高であったが、小梁の反対側は、下階(4階部分)が車路スロープとなっており、階高が他の部分よりも高くなっていた。
 午後1時頃、小梁を境に階高が低い側のコンクリート打設を行った後、階高が高い残り部分のコンクリートを打設していたところ、突然小梁の箇所が陥没し、打設部分のスラブが抜け落ちた。
 その結果、当該部位のスラブ上で打設作業に従事していた作業員6名全員が、階下の4階及び車路スロープ部まで型枠部材と共に墜落し、被災した。

原因

 この災害の直接的な原因は、型枠支保工として用いたパイプサポートの座屈によるものと考えられる。
 労働安全衛生規則第242条には、「パイプサポートを支柱として用いるものにあっては高さが3.5mを超えるときには、高さ2m以内毎に水平つなぎを二方向に設け、かつ、水平つなぎの変位を防止すること。」と規定されている。
 この災害においても、支保工の横変位を防止するための水平材は、上記の様に設けられていた。しかしながら、小梁と平行な方向の水平材は、壁まで達しており、その方向については拘束されていたと考えられるが、小梁に直交する方向の水平材は、壁まで達しておらず、支保工の横変位防止に寄与できていない状態であったと考えられる。さらに、この水平材は、全ての支保工に取り付けられるべきであったにもかかわらず、支保工の数本毎に配置されていた
 そのために支保工が、座屈を起こし、その支保工で支えられていた小梁が、落下したものと考えられる。

対策

 建設現場における作業効率促進のため、施工方法の標準化は、各施工業者毎に作製されており、施工性及び安全性の向上について、成果が上げられている。今回の災害は、この様な、標準化を過信した結果起きた災害であると言える。
 同種災害の再発防止のためには、次のような問題を繰り返さないことが重要である。
1 施工計画の整備
 この災害が、発生した部分は、標準組立図では対応できない部分であったにもかかわらず、標準組立図で対応してしまい、安全性の確認を怠った。
2 施工の実施
 支保工は、45cm間隔で組み立てられるべきところ、90cm間隔で組み立てられていた。また、支保工の横変位を防止するための水平材は、直角2方向に堅固な壁に達するように、に設けらる必要があるが1方向の水平材は、壁まで達しておらず、支保工の横変位防止に寄与できていない状態であった。さらに、水平材の数もサポート数本ごとにしか設置されていなかった。この様に、組立図に合致した施工が、正確に行われていなかった。
3 施工管理体制の不備
 前記したように、支保工の施工に不備があったにもかかわらず、形式的に点検されているだけで、支保工の間隔、水平つなぎの不備について、確認していなかった。

移動吊支保工の組み立て段取り作業中、型枠トラス梁を吊っていたワイヤーが切断

発生状況

この災害は、自動車PC橋架設の上部工事中に発生したものである。
 この工事は、移動吊支保工式架設工法(以下「支保工」という)により施工するもので、当日は、支保工を橋脚から橋脚へ前進させ、支持台に固定し、型枠トラス梁2本を一組に組立てる作業を行うことになっていた。
 組み立て方法は、メインガーターからチェーンで片側だけをつり下げている2本一組の型枠トラス梁を、2.8トンのホイストクレーン4台で同時に吊上げていくもので、左右の型枠トラス梁が密着し水平になった後、中央の連結部をピンとボルトで一体化するものである。
 これらの作業を繰り返し、8組目の型枠トラス梁が、ほぼ水平になり、連結部をピン及びボルトの孔が合致する状態になったので、クレーンによる巻き上げを止め、連結部にピンを差し込む段取り作業を始めた。
 そこで被災者が、トラス梁の中央部で段度作業を行っていたところ、載っていたトラス梁を吊っていたワイヤー2本がほぼ同時に切断した。
 そのため、外側の吊りチェーンを支点として型枠トラスが下方に落ちて、載っていた被災者は約16メートル墜落した。

原因

この災害は、自動車PC橋架設の上部工事中に、被災者が段取り作業のために載っていた型枠トラスの吊りワイヤーが切断したものであるが、その原因としては、次のようなことが考えられる。
1 2本のワイヤーのうち、いずれが先に切断したのかは特定できないが、切断部の状況、ワイヤーの損傷状況、6ヶ所の支持点のうち最も荷重のかかるのが切断したワイヤーであること等から推定するとこのワイヤーが先に切断したものと考えられる。
2 切断した12ミリワイヤーにかかる荷重は、吊り角度を考慮すると、最大時で2.73トンとなる。
 ワイヤーが新品の場合には、切断荷重が7.24トンであるが、繰り返し使用されているため、2.73トン前後の荷重に耐えられなかったのに、被災者が型枠トラスに乗り込んだ衝撃荷重が加わったものと推定される。
3 事故後の調査では、切断したワイヤーの点検が十分に行われていなかった

対策

1 新規の移動吊支保工工法で施工する場合は、計画段階で危険性の評価及び安全対策の検討を十分行うこと。
2 玉掛け用ワイヤロープの取り替え時期等が遅わないように、明確な廃棄基準・点検時期及び点検者を定め、点検の実施結果を記録する等点検体制の徹底を図ること。
3 玉掛用具の点検者等に対して、その日の作業開始する前の点検は勿論のこと、作業の実態に応じた点検回数、点検事項について、適切に行うことが出来るよう教育を行うこと。
4 玉掛用具の使用にあたっては、極端な曲げや鋭角なものと直接接触する吊り方等は、ワイヤロープの強度を低下させるだけでなく、その使用頻度によっては、切断することもありうるので行わせないこと。
5 連結作業時における安全な作業手順等を定め、責任者はそれを関係者に周知し、それを遵守させること。

コンクリート打設中、型枠が崩壊

発生状況

本災害は、火力発電所建設工事のうちの防波堤建設工事において発生した。
 本工事は、海底から海面上約1.7mの高さまで設置されたケーソン上に、さらに高さ2.5mの上部コンクリートを打設するものである。コンクリート打設作業は、ケーソン1函分の面積を6分割して1回の打設を行っていたが、災害が発生したケーソン北西部については、後日ケーソン上面に降りるための階段を設置するため、一部を空間として残す不規則な形状となっていた。このため、北西部のうちの南側の幅2.8m×長さ13.0m×高さ2.5mを災害発生日の前前日に打設し、災害発生当日は、幅2.0m×長さ8.6m×高さ2.5mを打設する予定であった。
 鋼製型枠の固定は、既設コンクリートに埋め込んであるセパレータに、当日施工する箇所の型枠を固定するセパレータを連結することにより行う予定であったが、上述のとおり不規則な形状であったため、既設側のセパレータの位置と型枠側のセパレータの穴の位置が合わなかった。このため、既設コンクリートにアンカーボルトを打ち込み、これにセパレータを取り付ける方法に施工方法を変更した。
 型枠を組み立て、コンクリートを打設していたところ、高さ約1.5mまで打設したとき、突然型枠2枚が崩壊して海中に転落し、型枠に設置されていた張り出し足場上でコンクリートの締め固め作業を行っていた作業者2名が型枠及び張り出し足場とともに海中に墜落、1名が海底で型枠の下敷きとなり死亡したものである。

原因

(1) アンカーボルトの引き抜き耐力、既設コンクリートの硬化の程度等について強度上の検討を十分に行わずに、型枠の支持方法としてアンカーボルトを使用したこと。
(2) 型枠の組立方法について、事前に十分な検討がなされておらず、具体的な施工計画が作成されていなかったこと。
(3) 施工上問題が生じた場合の対応方法があらかじめ明確に定められておらず、組織的な協議、検討を行わずに施工方法を変更したこと。

対策

(1) 型枠の構造について、生コンの側圧による崩壊を防止するため、十分な強度を持つ丈夫な構造のものとすること。
(2) 型枠組立に係る工法、作業手順、強度等について、事前に十分な検討を行った上で具体的な施工計画を作成し、これに従って作業を行うこと。
(3) 施工方法を変更する場合の手続きをあらかじめ明確にしておくこと。
(4) コンクリート打設作業について、打設速度等の打設方法について遵守すべき事項を関係作業者に周知しておくこと。

手すりがはずれ足場上から墜落

発生状況

本件災害は、鉄筋コンクリート造2階建の校舎建築工事において、足場上を通行中の作業者が、約7m下の地面に墜落したものである。
 工事は、災害発生当日までに、屋根周り部分を除いてコンクリート打設がほぼ終了し、災害発生当日は屋根軒先回りの型枠組作業を下請で現場に入っていた型枠大工2名で行うことになっていた。型枠の材料となるベニヤ板は既にコンクリート打設が終了した屋上部分に移動式クレーンでつり上げられ、まとめて借り置きされていた。
 当該現場に設置されていた足場は、被災者が所属する事業場とは別の業者により組み立てられた鋼管枠組み足場であったが、建築物躯体の角の部分では、本来の鋼製床つき布枠及び手すりパイプの長さでは余ってしまうため、木製の足場板を掛け渡し、また、手すりについても本来であれば建枠の支柱に差し込んで取り付けるべきところを番線で結んで取り付けていた。
 被災者はこの日の作業を始めるため、型枠材料を作業場所のほぼ反対側にある仮置場所に取りに行こうとして枠組み外部足場の最上段を歩いていたが、建物の角の部分の足場で、鋼製床付布枠の上に掛け渡して使われていた木製足場板の段差につまずき、手すりに体を預けるように倒れかかった。
 このとき、足場の建枠の支柱に番線で取り付けられていた手すりがはずれ、被災者は足場から墜落した。

原因

1 外部足場について、本来の枠組み足場の組立方と異なる方法で組み立てられた部分があったこと。
2 強度等の安全性を十分に考慮することなく安易に組立方を変更したこと。
3 足場設置業者及び元方事業者が、足場設置後にその安全性について点検を行っていなかったこと。

対策

1 足場の施工計画を十分に検討し、必要なサイズの材料を揃えた上で足場の組立に着手すること。
2 やむを得ず本来の組立方と異なる組立方をする場合には、強度、安全通路の確保等に十分考慮した組立方とすること。
3 足場設置業者及び元方事業者は足場設置後にその安全性について点検を行うこと。特に元方事業者にあっては、足場の設置後撤去されるまでの間、定期的に点検を行うこと。

ひも掛けしていない型枠の荷崩れによりトラックの荷台から転落

発生状況

本災害は、被災者等が、幼稚園新築工事現場において、解体した門型足場枠38個(約550kg)を2トントラックの荷台の前方に立てかけるようにして積み、被災者が荷台に乗って足場枠を後ろから支え、トラックを走行させたところ、荷崩れし、被災者が道路に転落し被災したものである。
 災害発生当日、被災者らにより、外部足場(張り出し足場、照明用足場)の撤去、片付け、コンクリートはつり等の作業が行われた。照明用足場は、夜間作業用に躯体を3箇所から照らす照明の設置用のもので、躯体回りの作業用足場とは別に現場敷地内の3ヵ所に枠組足場を5層から7層組んだものであった。3ヵ所の照明用足場は当日午前中より解体され、解体された足場の部材はそれぞれの足場があった付近に置かれた。解体された照明用足場の部材は、資材置き場に持っていくことになっており、この運搬作業中に本件災害が発生したものである。
 解体された照明用足場の部材の運搬作業は、被災者ら3名によって行われた。解体された照明用足場の部材は現場内の3ヵ所に置かれていたが、まず、当該現場の広場の奥に置かれていた部材を運ぶため、作業者Bが現場内に停めてあった空の2トンダンプトラックを広場の奥まで運転して移動させ、他の作業者Cと被災者Aの3名で部材(門型足場鋼管枠(約20から30個)とその筋交い)を当該トラックに積み込んだ。その際、門型枠を荷台の中心に運転席側に立て掛けて積み、筋交いは門型枠の両側に寝かせて積んだ。次に、当該広場の入り口付近に置かれていた部材を積み込むため、作業員Bが当該トラックを広場の入り口まで約20メートル運転して移動させた。移動の際は被災者Aが当該トラックの荷台に乗り、立て掛けて積んだ門型枠を後方より支えながら移動した。このとき、門型枠はロープ等で固定されておらず、荷台後部のあおりは開いた状態であった。荷台両側のあおりは閉じてあった。また、当該広場は平担であった。入り口付近に置かれていた部材を同じ3名で前記と同様に当該トラックに積み込んだ。この時点で積み込んだ部材の合計は、門型枠38個、筋交い36組と1本となった。
 次に、当該現場内の北西側付近に置かれていた部材を積み込むため、Bは当該トラックを移動しようとしたが、現場の広場から北西側までの間には仮設物があり、現場内を通って北西側までトラックを移動させることはできない状態であったため、当該現場の北側の道路を回って北西側付近まで行くこととした。このため、現場内広場の東側から現場に面した道路に出て左折し、T字路にさしかかり道路標示の一時停止線で一旦停止した。道路に出てから一時停止線の約10m付近までの道路は平担であるが、一時停止線付近は約8.5%の上り勾配である。この移動の際も前記と同様の状態で移動していた。Bが当該トラックを一旦停止後T字路を左折しようと再発進した直後、荷台の方から「ガシャッ」というような金属音がしたのですぐトラックを止めトラックの後方に行ってみると、Aはトラックのすぐ後方の道路上に仰向けに倒れており意識のない様子であった。積んでいた門型枠は後方に倒れ一部は荷台から落ちかかった状態になっており、荷台の後部のあおりは開いた状態のままであった。荷掛け用のロープは当該トラックの助手席に置いたままであった。Aは、約2週間後に死亡した。
 なお、災害発生当日の朝の打ち合わせでは、現場代理人等から運搬方法について特段の指示はなかったが、当該運搬作業については現場代理人も承知していたものである。

原因

1 トラックの荷台に作業者を乗せて走行させたこと。
2 ロープ掛け等、荷の移動防止措置を講じていなかったこと。
3 荷台の後部あおりを開いたままトラックを走行させたこと。
4 安全管理体制が不明確で、作業者まかせとなっており、現場代理人等による安全面に配慮した作業指示がなされていないこと。

対策

1 トラックの荷台に作業者を乗せて走行させないこと。
2 トラックに荷を積む際に、荷の重量、バランスを考慮した積載方法をとり、かつ荷の移動防止措置を確実に行うこと。
3 トラックを走行させる際は必ずあおりを閉じること。
4 明確な安全管理体制を作り、各安全管理担当者は安全面に十分配慮した作業指示を確実に配下の者に伝えること。
5 前記1から3について作業標準等を作成の上、作業者に安全教育を行うこと。

コンクリートの打設中、型枠支保工が倒壊

発生状況

本災害は大手建設会社が一括して施工していた8棟の鉄筋コンクリート造の共同住宅等の新築工事のうちの1棟の工事で発生した。
 災害発生当日の作業は以下のとおりであった。
 午前からコンクリートの打設作業を始め、圧送車2台を用いて東西両端から2スパンずつ合計4スパンの柱・壁・梁部分のコンクリートの打設を行ったあと、その部分の屋根の打設を行い、作業を一旦終了した。午後から、残りの部分の柱・壁・梁部分の打設をまず行い、次に屋根部分の打設を開始した。東側から3スパン目の南側部分の屋根の打設をほぼ終了し、同部分のコンクリート均し作業を行いながら、コンクリートホースを北側の屋根部分に移動させていたところ、南側部分の型枠支保工が倒壊したものである。
 なお、型枠及び型枠支保工の施工については、元方事業者が組立て図等を作成し、組立ては型枠支保工の組立て等作業主任者の選任されている専門工事業者が担当していた。
 また、型枠支保工の組立状況についてその未倒壊部分から次のような問題点がみられた。
[1] 支柱の上端にキャンバーを置かず、また、支柱の上端の移動を防止する措置が講じられていなかったこと。
[2] 支柱の水平つなぎについて、その端部を壁に当てるか又は筋かいを設けることによる水平つなぎの変位を防止するための措置が講じられていなかったこと。また、支柱の配置が整然としておらず、水平つなぎがすべての支柱に取り付けられていなかったこと。

原因

1 支柱と水平つなぎの接合に、直交クランプでなく、緊結力の弱い根がらみクランプが使用されていたこと。
2 型枠支保工が、組立図どおりに組み立てられていなかったこと。
3 支柱の上端部分の移動を防ぐ措置及び水平つなぎの変位防止の措置が不十分であり、支柱が作用荷重に耐えることができずに座屈したこと。

対策

1 型枠支保工の組立図を作成するときは、主要な部材の設置間隔、部材に継ぎ手や接合部を設ける場合の位置や具体的な接合方法(ボルトや釘の本数や間隔)を指定すること。
2 型枠支保工は、組立図どおりに組み立てること。
3 支柱の水平つなぎの変位を防止するための措置を確実に行うこと。
4 元方事業者はコンクリートの打設を行う前に型枠支保工が組立図どおりに組み立てられているか確認すること。
5 作業者に対する安全衛生教育を徹底すること。

倉庫新築現場における練炭使用による一酸化炭素中毒

発生状況

本災害は、コンクリート打設後練炭コンロで養生した防火水槽の内部に入り型枠支保工の解体作業を開始したところ被災したものである。
 災害の発生場所は倉庫の地下にあるコンクリート製防火水槽部分である。災害当日コンクリート打設後スラブ全体にかけられていたシートを取り外し練炭を取り出した。その後倉庫の基礎立ち上がり部分のコンクリートを打設後、防火水槽内部の型枠支保工の解体作業を行った。作業は、2名が防火水槽の内部に入りパイプサポートを取り外し、防火水槽の外で他の2名がそれを受け取るというものであった。作業開始20分後に、内部に入った1名が膝を落としてうずくまり、防火水槽の外で作業していた作業監視員を含む3人で救出したが、内部に入っていたもう1名も体の不調を訴えだした。救出後2名ともに意識がなく、病院へ搬送され一酸化炭素中毒と診断された。両名とも意識は回復し、翌日退院した。

原因

[1] 一酸化炭素による健康障害が生ずるおそれのある自然換気の不十分な場所である防火水槽内において、作業開始前に酸素濃度や一酸化炭素濃度の測定を行わなかったこと。
[2] 呼吸用保護具を着用していなかったこと。
[3] 一酸化炭素の危険有害性の認識が低かったこと。

対策

[1] 練炭等を使用する場合において、充分換気してから作業者を立ち入らせること。
[2] 酸素濃度、一酸化炭素濃度などの測定を行い、安全を確認してから立ち入ること。
[3] 一酸化炭素中毒が発生するおそれのある場所に立ち入る際は、適切な呼吸用保護具を着用すること。
[4] 一酸化炭素の危険有害性の認識を高めるため、十分な安全衛生教育を行うこと。

建築工事現場におけるピット内での酸素欠乏症

発生状況

本災害は、建築工場現場の地下ピット内の型枠解体作業を行うため、溜まっていた水をポンプで汲み出しながら作業の準備をしていたところ、ピット内の酸欠空気により被災したものであり、これを救助しようとした事業主も被災したものである。
 災害発生当日、被災者Aと事業主Bはピットの型枠解体作業にとりかかるためピットの蓋を開けたところ、ピット内に水が溜まっていたので揚水ポンプにより水を汲み出していた。
 10分程経過した後、ピット内部に溜まっていた水が減ってきたため、Aは型枠解体作業を開始しようとピットの口にはしごをかけてピット内に降りた。このとき、Bは地上にいて、作業に必要な工具などの準備をしていた。
 Bがピットの中を見ると、Aはピットの底の溝になっている部分に腰を掛けた状態で動けなくなっていた。Bは地上からAにピットから上がるように指示したが、自力で上がることができそうもなかったため、救出しようとピット内に降りたところ、同様に被災した。
 災害の発生したピットは、コンクリート打設養生のため、梅雨の季節に約2カ月間放置され、雨水が滞留しており、好気性菌による酸素欠乏状態であったと推測される。

原因

本災害は、作業を行う者に当該ピット内部分が酸素欠乏危険場所であるという認識がなかったことが、災害の発生を招いたと考えられる。そのため、作業を開始する際に、作業の危険性について関係者間での十分な連絡調整を図ることが重要である。関係者に酸素欠乏の発生の原因や発生しやすい場所及びその危険性等の知識があれば、酸素欠乏危険作業主任者の選任や酸素濃度の測定の実施などの対策が講じられ、災害の防止ができたものと考えられる。

対策

[1] 作業を開始する前に、当該場所の空気中の酸素濃度を測定すること。
[2] 当該場所の酸素濃度を18%以上に保つように換気を行うこと。
[3] 酸素欠乏危険作業主任者を選任し、所定の職務を行わせること。
[4] 作業従事者に対して、酸素欠乏症にかかる特別教育を行うこと。
[5] 緊急時の対応として、呼吸用保護具を使用すること。