フォークリフトのパレット上で作業中、墜落し死亡

発生状況

 この災害は、コンクリート製品製造工場建屋の入口にひさしを取り付ける工事の準備作業中に発生したものである。
 災害発生当日の朝、Y社からひさしの取付け工事を請け負ったZ社の作業責任者Aは、作業者BおよびCとともに材料を持ってY社の工場に到着した。
 しかし、建屋入口の上部(高さ5m)には鳩よけ用のネットが張ってあり、作業を行うためには、それを取り外す必要があった。
 そこで、Aは、自分がフォークリフトの運転資格を持っていたので、工場のフォークリフトを借りて足場として利用することを考え、借りてきたフォークリフトのフォークを5段積みしたパレットに差し込み、そのパレット上にBを乗せて、鳩よけ用のネットの取り外しができる高さ(地上から約4.5m)にまで上昇させた後、フォークリフトのエンジンを止め、Bに作業させた。
 その後、AとCは、ひさしの取り付け方法を打ち合わせていたが、「アッ」という声がしたので振り返ってみたところ、Bがフォークリフトの近く地面に倒れていた。Bは救急車で病院に搬送されたが死亡した。
 Z社では、ひさしの取付け工事を請け負った際、高所作業があることが明らかであるにもかかわらずY社と作業床の設置について相談する等必要な機材や作業方法についての検討を十分に行わずに、作業責任者と作業者を現場に派遣していた。
 また、BはZ社に2カ月前に採用されたが、Z社はBに対し墜落防止対策等に関する安全衛生教育を実施していなかった。

原因

 この災害の原因としては、次のことが考えられる。
1 作業計画を作成せずに作業を開始したこと
 Z社は、請け負った工事現場の状況に応じて作業に必要となる機材や作業方法について十分検討を行わずに、A,BおよびCを現場に派遣し、作業者まかせで作業を行わせた。
2 墜落防止のための措置を講じた安全な作業床を設けなかったこと
 Aは、高さが約5mで作業に際し墜落のおそれがあったにもかかわらず、墜落防止のための手すり等が取り付けられた安全な作業床を設けずに、フォークリフトのフォークに5段積みのパレットを差し込み、この上にBを乗せて不安定な状態で作業を行わせた
3 安全衛生教育を実施していなかったこと
 Z社は、Bに安全衛生教育を実施せず、墜落の危険のある作業に従事させた。

対策

 同種災害の防止のためには、次のような対策の徹底が必要である。
1 作業計画を作成して作業を行うこと
 高所の作業では、あらかじめ作業場所の地形、広さ、高さなどの状況を検討した上で作業方法を決定し、必要な人員、材料、足場等を含めた作業計画を作成して、作業を行わせる。
2 高所作業では墜落防止措置を講ずること
 高さが2m以上の場所における作業については、墜落防止のための手すり等が取り付けられた作業床を必ず用意する。また、作業用足場の設置、高所作業台または高所作業車を準備し、フォークリフトのフォーク上では作業を行わないようにする。
 なお、止むを得ず、フォークリフトを用途外で使用しなければならない場合には、フォークリフトを転倒するおそれのない場所に置き、パレットをフォークに固定し、かつ、パレットの周囲に十分な高さの手すりや枠を設ける等の墜落防止のための措置を講じた上で作業を行わせなければならない。
3 安全衛生教育を実施すること
 雇用した作業者に対しては、基本的な安全衛生教育を実施するとともに、特に高所での作業に従事させる場合には、あらかじめ墜落防止対策、安全帯の使用方法等について教育訓練を行う。

型枠運搬中に開口部から墜落

発生状況

本災害は、鉄筋コンクリート造り建築物の新築工事において、型枠の解体工事に当たっていた作業者が、開口部に足を踏み込み約6mの高さからコンクリート床に墜落したものである。
 災害は、躯体工事における外壁の型枠の解体作業中に発生した。
 当該作業に従事していたのは、型枠の解体を請け負っていた甲社(3次下請)所属の作業者A(被災者)とBの2名であった。
 当日の作業は、AとBが共同で2階の型枠を解体し、解体した型枠を型枠仮置き場に移動していくという手順であった。
 解体作業は足場上で行われ、解体した型枠(幅60cm×長さ3m×厚さ7cm)を足場に沿って通路上にいったん取り出した後、そこから型枠仮置き場に運搬する作業はAが1人で行っていた。この作業を数回繰り返し、Aは前回と同様に運搬しようとして型枠を持ち上げ、方向転換するため後ろ向きで歩いたところ、コンクリート床スラブと壁の間にあたる開口部(28cm×6.45m)に足を踏み込み、そのまま約6m下の1階コンクリート床スラブ上に墜落した。
 なお、当日の作業については、甲社所属の職長Cの指揮のもとに行うこととされていたが、災害発生当時Cは、同現場内にいたものの別の場所で作業に従事しており、直接指揮をとる態勢ではなかった。
 また、Aは、安全帯を着装していたが、当作業においては使用していなかった。

原因

(1) 作業場における墜落のおそれのある開口部に、手すりを設ける等の墜落防止措置がなされていなかったこと。
(2) 墜落のおそれのある箇所での作業について、安全帯を使用していなかったこと。
(3) 関係請負人に対する墜落防止対策に関する連絡調整が不十分であったこと。

対策

(1) 開口部等墜落のおそれのある箇所には、手すりを設ける等の墜落防止措置を講じること。また、措置を講じるまで、元請業者は下請作業者に作業床を使用させないこと。
(2) 墜落のおそれのある箇所で作業を行う場合に、安全帯を使用する等適正な対応ができるよう安全教育等を徹底し、周知すること。
(3) 安全協議会等を通じて、作業者に対する墜落防止対策に関する連絡調整を徹底すること。

単管から墜落し、死亡

発生状況

本災害は砂防工事現場において、砂防えん堤の外側に設置した張出し足場の架替え作業中、足掛かりとしていた単管から作業者が墜落して死亡したものである。
 災害の発生した工事は川に堤高13mの砂防ダムを建設するものであり、型枠の組立てとコンクリートの打設を順次繰り返しながら90cmずつえん堤を築くものであった。
 えん堤には型枠の組立て作業を行うための張出し足場が設置されており、えん堤が高くなるたびに足場を架け替えていた。この張出し足場は、型枠上に水平に取り付けた単管に手摺りを取り付けるための建地のついたブラケットを、1.5mごとに設置し、足場板を架け渡し、手摺りを取り付けたものである。
 足場の架替えはブラケットを設置するための単管を新たに取り付けた後、手摺りと足場板をすべて取り外し、単管を足掛かりとして、ブラケットを新たに取り付けた単管に設置し直す方法により行っていた。
 災害発生当日、被災者は作業打合せを行ったあと、他の作業者と2名で足場の架替え作業を始めた。当日の作業は、まず単管を取り付けた後、被災者がブラケットを設置し、もう一人が足場板を架け渡して、2段の手摺りをクランプで固定するものであった。被災者が単管を足掛かりとしてブラケットを上方の単管に設置していたとき、足を踏み外し、約6m下の地面に墜落し死亡したものである。なお、災害が発生したとき、現場内には親綱は設置されておらず、被災者は安全帯を腰に巻いていたが使用していなかった。

原因

[1] 高さ2m以上の高所作業で、墜落の恐れがあったのにもかかわらず、安全帯の使用が不完全であったこと。
[2] 安全帯の使用に必要な安全帯取付け設備を設置していなかったこと。

対策

[1] 本災害事例の作業においては、ブラケットをあらかじめ相当数用意し、新たな単管を取り付けた際にブラケットも設置しておくことにより作業床が設けられていない状態での作業を減らすことが可能であり、事前に作業方法、作業手順を十分に検討すること。
[2] 墜落災害のおそれのある高所作業で、足場の設置等作業床を設けることが困難な場合において作業者に安全帯を使用させるときは、有効な安全帯取付け設備を設置し、確実に安全帯を使用させて作業を行わせること。

ビル建築工事現場で型枠が倒壊、3名が墜落

発生状況

本災害は、鉄骨・鉄筋コンクリート造ビル建築工事において、梁受けビーム式型枠支保工を組み立てた後、張り筋、スラブ配筋に使用する鉄筋を図に示したように型枠上に搬入し、その後、圧接溶接抜取り調査のため元請企業の作業者等3名が検査のため、型枠上に上がり検査を実施したが、検査の後片付け中に型枠が倒壊したため、3名が墜落負傷したものである。
 本工事は民間発注の工事であり、倒壊した型枠支保工は災害発生の4日ぐらい前に他の下請業者によって組み立てられており、その際の型枠支保工の組み立て等作業主任者等の資格については問題ない。
 型枠支保工の構成は図に示したように、ビームは約1.1m間隔に設置し、梁受けビーム式の型枠支保工で梁の間隔は3.6m(サイドビームを両端に19cm出した状態)、梁下の支保工部(パイプサポート部)はダブルのサポートで、その高さは3.9mであり2mの高さに水平つなぎを取っている。なお、倒壊した「梁」はリース品でメインビーム、サイドビーム、セット楔によって構成されている。また、梁型枠側板部は高さ80cm、厚さ12mmの合板に45~50cm間隔に縦桟木(幅4cm、厚さ4cm)を側板部内側に入れて補強の措置がとられていたが、側板の上部と中間部のセパレータおよび横繋ぎは梁鉄筋が配筋されていたにもかかわらず取り付けられていなかった。型枠パネルとして使用していた型枠用合板および桟木については、桟木に節部分が1カ所認められた他は、腐食等の欠陥部分は認められなかった。
 なお、支保工に用いたパイプサポートの強度およびその構造については、型枠支保工用のパイプサポート等の構造規格に合致していた。
 本建設現場における作業の指示については、月に1回「安全衛生協議会」を開催しておりその中で、おおよその工程の流れを説明するとともに、毎日午後3時ごろには1次下請けを集め、「安全工程打合せ」を翌日に行う作業の内容についての指示を含め行っている。1次下請けは打合せ会の後、関係労働者に対して関係事項につき指示を行っているが、本件も含め鉄筋の配置については、今までも特に指示はなされておらず、鉄筋工事を担当する下請け事業者の判断に任されていたものである。

原因

[1] 強度が不十分な梁用型枠を「作業構台」の替わりにし、型枠上に重量物を積載したこと
[2] 梁枠を支えていた型枠の添木が内側に取れていることから、梁の型枠が内側に押され、爪の部分が離脱したと考えられることから、次のことが要因と思われる。
 [イ] 鉄筋の敷き方がスラブのビームに対して垂直でないため、荷重が平均化せず偏荷重になったこと。
[ロ] 縦桟木の真上にビームがなかったと仮定すると、梁枠の高さが85cmと高いため、厚さ12mmの側板では強度が十分でなく、折れ曲がる(折れる)可能性のあること。
[ハ] 梁枠側板の上部と中間部のセパレータおよび横繋ぎが取り付けられていなかったため、側板の折れ曲がる(折れる)原因の一つになったこと。

対策

[1] 基本的には、梁用型枠を作業構台として用いないこと。仕方なく用いる場合には、梁枠の強度等を確認し、その強度の範囲内で作業の進行状況に合わせて計画的に積載すること。
[2] 施工計画に添って作業手順書等を整備し、梁型枠への積載荷重を含め具体的に下請けに指示すること。

住宅建築工事における熱中症

発生状況

本災害は、住宅新築工事において、コンクリート打設作業を行っていた作業者が、熱中症による多臓器不全のため死亡に至ったものである。
 災害発生当日、作業者Aは、午前8時30分頃から、もう1人の作業者Bとともに当該工事現場においてコンクリートの打設を行うため型枠組立て作業を行っていた。そして午後3時頃になって、作業者Cの運転するコンクリートミキサー車が到着し、完成した型枠へのコンクリート打設作業に取りかかった。この時、Bは人力車でコンクリートを運び、そしてそれを型枠内に流し込む作業を行ない、一方Aは、その流し込まれたコンクリートをコテでならす作業を行なった。
 当該作業を始めて30分程度経った頃、Aは型枠上に腰を降ろした。CがAに向かって声をかけると、急にAは型枠横に仰向けになってずるずると倒れてしまった。驚いたCは急いで救急車を呼び、また隣家に住む施主Dも知らせを聞いて駆け付け、日傘で日陰を作ったりAの頭を氷水で冷したりした。そしてAは救急車で病院へ運ばれたが、2週間後死亡した。
 その日は快晴であり非常に暑く、気象台によると午後3時の時点で気温は35.6℃(相対湿度50%、風速4m/s)であった。当該工事現場においては、飲料水は確保できる状態にあったが塩等はなく、またその現場は基礎工事が終わったばかりで屋根等もなく、太陽の日差しを避ける日陰の場所はなかった。なお、その日Aは、ランニングシャツと作業ズボンを着用し、ヘルメットはかぶっていなかった。

原因

[1] 日差しが強くかつ暑い場所における作業にもかかわらず、休憩等ができる日陰の場所が確保されていなかったこと。またヘルメットも着用していなかったこと。
[2] 作業者の健康状態の確認が行われていなかった

対策

[1] 作業場所またはその近くに日陰の場所を確保し、作業者が適宜そこで休憩できるようにすること。また作業者は、日よけの観点からもヘルメットおよび作業着等の服を着用し、適度の水分および塩分を摂取すること。
[2] 作業開始前に作業者の健康状態を確認し、必要に応じて当該作業者の行う作業の変更等をすること。
[3] 作業場が高温または多湿になる場合には、日中の作業量を減らすなど作業計画を工夫すること。

屋外作業中に発生した熱中症

発生状況

株式会社Aは、アンカーに緊張力を与えた場合の法枠に生ずる歪み等を計測調査するための試験施設の工事を請負っていた。
 災害が発生した日は、7月下旬の暑い日であり、被災者甲を含む作業者は、その日、現場で打ち合せを行った後、午前9時ごろから作業を開始した。
 作業場所は、北西向き傾斜34度の斜面であり、その傾面に設置された金網型枠にコンクリートを吹き付けた箇所をコテを使用して、表面をならして仕上げる作業であった。
 作業者甲と乙は、南側から作業を開始し、午後4時頃にコンクリートの吹き付け作業が終了した箇所のコテならし作業を行っていたが、作業者甲が、突然座りこんで、「気分が悪くなった」という異常を訴えた。そこで作業者乙は、顔を洗いに行った時に使った濡れタオルを持っていたので、それを作業者甲のヘルメットをとってから、頭にあて冷やしてやった。
 しばらくして、作業者甲の異常を知った職長が来た時に、「目がまわり、頭がクラクラする」と訴えており、歩ける様子ではなかったので、背負って約6mの斜面を降りた。日陰になっている場所で休ませ、飲料水を飲ませたが、一口二口飲んだだけであった。この時作業者甲の顔色は青白く、汗はかいていなかった。そのうち目をつむったまま、うわごとを言いはじめたので救急車を呼び、到着するまでの間、タオルで腕と頭を冷やしていた。
 救急車は、まもなく到着し、作業者甲は近くの病院へ収容されたが、死亡した。

原因

[1] 災害が発生した日は夏の快晴であり、作業が行われた場所は斜面で、作業時間中はずっと直射日光が当たり、日陰になる場所は全くなかったこと
[2] 被災者が作業を行っていた斜面のすぐ下の変電設備の日陰にあった寒暖計は最高40℃近くまで上っており、作業が行われていた間、風はほとんど吹いていなかったこと。

対策

[1] 炎天下作業では、休憩時間、回数を多くし、連続作業時間及び、直射日光にさらされる時間を短縮すること。
[2] 管理監督者による作業者の個別的かつ継続的な健康状態の把握を行い、異常者の早期発見に努めること。
[3] 日陰場所、水分、塩分を十分に確保しておくこと。
[4] 暑さに応じた作業衣等を選び、体温の上昇をおさえること。
[5] 熱中症についての正確な知識及び救急対策について教育を行うこと。
 さらに、熱中症の発生するおそれのある作業においては、その初期症状に注意することがきわめて重要である。
 具体的に述べると、
 高温条件下の作業に従事していて、盛んに発汗していたのが、急に汗の量が減った場合、熱中症の危険がせまっていることになる。また、体温の上昇や脈拍の増加も有効な所見となる。

破傷風により死亡

発生状況

本災害は、被災者がトラックより型枠材料の角材を降ろしているときに刺さったトゲがもとで、破傷風になり死亡したものである。
 被災者は防火水槽の型枠工事を行うため、資材置場より米松の角材約50本と銅製の角パイプ約50本2トンをトラックで運搬しつつ、型枠を建造する作業に従事していた。
 被災当日、午後4時ごろ、角材をトラックより降ろす作業中に、長さ2cm、ようじ程の太さのトゲを手の指に刺した。これらの角材は過去に使用したことのあるものである。被災者は同僚にトゲをぬいてもらい、そのまま午後4時30分まで工事現場の片付けを行って帰宅した。帰宅後、家で消毒程度の軽い手当をした。
 翌日、負傷した指が腫れて痛み出したが、日曜日で近くの医院が休診のため、前日同様に消毒程度の軽い手当をした。
 2日後に、自宅近くの医院で診察を受けたところ、切開排膿を施行し、破傷風ワクチンを注射した。以降、被災者は毎日通院治療を受け、受傷7日後に治療を終了した。なお、被災者は、受傷3日後から日曜日を除き作業に従事している。
 被災者は、受傷9日後から体の具合が悪くなってきたが無理をして仕事をしていた。しかし、11日目になり、構音障害(ろれつが回らなくなること)が出てきたので仕事を休み、その翌日、総合病院で受診し、入院した。
 受傷15日目になり、突然、容態が悪化し、破傷風と診断され治療が行われたが、さらに容態が悪化し、受傷20日目に死亡した。
 なお、破傷風の潜伏期が大体6日~14日位である。

原因

1 被災者が角材のトゲにより刺創を負ったこと。
2 刺創発生時又は発生後の現場片付け中、刺創部が破傷風菌に侵されたこと。
3 刺創発生後、刺創部の簡単な消毒のみで、受傷日を含め2日間医師の治療を受けなかったこと。
4 破傷風の危険性についての認識が欠けていたこと。

対策

破傷風の危険性について認識させ、予防接種を励行すること。

真夏の木造家屋建築工事現場にて、作業に従事していたところ、休憩中にふらつき、ろれつが回らなくなり、痙攣し始めた

発生状況

 被災者は、朝方より木造家屋建築工事現場で家屋の基礎の型枠材の加工、組み立て作業に従事していた。休憩は、1時間に1回(50分労働の後、10分の休憩)、昼休憩は12時から13時まで、午後も1時間に1回の休憩をとっていた。
 夕方の休憩時、被災者がふらふらし始めたので、頭に水をかけて冷やした。しかし、その後ろれつが回らなくなり、痙攣を起こしたので、空のポリタンクを枕にして寝かせた。
 それでも回復する兆しがなかったので、救急車の出動を要請したが、搬送された後「熱射病による多臓器不全」により死亡した。

原因

 この災害の原因としては、次のようなことが考えられる。
1 高温下での作業であったこと。
2 監督者による水分、塩分の摂取量が把握されていなかったこと。
3 休憩時間における遮光されている場所がなかったことに加え、被災者の作業衣も保熱し易く、熱中症対策が十分でなかったこと。
4 熱中症予防のための指標であるWBGT(Wet-bulb Globe Temperature:湿球黒球温度)値の測定を行っていなかったこと。
5 ろれつが回らない状態である時は、直ちに救急要請を行う等、熱中症に関する安全衛生教育が不十分であったこと。
6 元請による作業場所の巡視が、3日に一回程度と少ない頻度であったこと。

対策

 類似災害の防止のためには、次のような対策の徹底が必要である。
1 監督者は、水分、塩分の定期的な摂取の程度を把握し、不足する場合は摂取させること。
2 作業場所又はその近傍に、臥床することができる冷房を備えた休憩所、又は日陰等の涼しい休憩場所を確保し、また、冷たいおしぼり等身体を適度に冷やすための、物品及び設備を設けること。
3 熱を吸収し、保熱し易い服装は避け、通気性、透湿性の良い服装、及び通気性の良い帽子等を着用させること。
4 作業の休止時間、及び休憩時間を確保し、高温多湿作業場所の作業を連続して行う時間を短縮すること。また、作業の状況に応じ、身体作業強度(代謝率レベル)が高い作業を避け、作業場所を変更するなどの対策を実施すること。
5 熱中症の症状、予防方法、応急処置等について、労働者、作業を管理する者並びに関係請負人に、安全衛生教育を実施すること。
6 WBGT予報値、熱中症情報を事前確認のうえ、実際にWBGT値を測定し、身体作業強度の区分に応じた作業となるよう活用すること。14時から17時の炎天下等でWBGT値が基準を大幅に超える場合は、連続作業時間及び作業時間を短縮し、長めの休憩時間を設ける等、作業時間の見直しを行うこと。
7 監督者の現場巡回回数を増やし、上記の措置を講じること。