
発生状況
本件災害は、鉄筋コンクリート造2階建の校舎建築工事において、足場上を通行中の作業者が、約7m下の地面に墜落したものである。
工事は、災害発生当日までに、屋根周り部分を除いてコンクリート打設がほぼ終了し、災害発生当日は屋根軒先回りの型枠組作業を下請で現場に入っていた型枠大工2名で行うことになっていた。型枠の材料となるベニヤ板は既にコンクリート打設が終了した屋上部分に移動式クレーンでつり上げられ、まとめて借り置きされていた。
当該現場に設置されていた足場は、被災者が所属する事業場とは別の業者により組み立てられた鋼管枠組み足場であったが、建築物躯体の角の部分では、本来の鋼製床つき布枠及び手すりパイプの長さでは余ってしまうため、木製の足場板を掛け渡し、また、手すりについても本来であれば建枠の支柱に差し込んで取り付けるべきところを番線で結んで取り付けていた。
被災者はこの日の作業を始めるため、型枠材料を作業場所のほぼ反対側にある仮置場所に取りに行こうとして枠組み外部足場の最上段を歩いていたが、建物の角の部分の足場で、鋼製床付布枠の上に掛け渡して使われていた木製足場板の段差につまずき、手すりに体を預けるように倒れかかった。
このとき、足場の建枠の支柱に番線で取り付けられていた手すりがはずれ、被災者は足場から墜落した。
原因
1 外部足場について、本来の枠組み足場の組立方と異なる方法で組み立てられた部分があったこと。
2 強度等の安全性を十分に考慮することなく安易に組立方を変更したこと。
3 足場設置業者及び元方事業者が、足場設置後にその安全性について点検を行っていなかったこと。
対策
1 足場の施工計画を十分に検討し、必要なサイズの材料を揃えた上で足場の組立に着手すること。
2 やむを得ず本来の組立方と異なる組立方をする場合には、強度、安全通路の確保等に十分考慮した組立方とすること。
3 足場設置業者及び元方事業者は足場設置後にその安全性について点検を行うこと。特に元方事業者にあっては、足場の設置後撤去されるまでの間、定期的に点検を行うこと。